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東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長について(第4報)

平成23年8月26日
特許庁

平成23年東日本大震災により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。

特許庁では平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、本来の期間内に所定の手続ができなくなった方について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」という。)第3条第3項等の適用により平成23年8月31日を限度として手続期間の延長を行っております。

しかし、依然として手続を行うことができない方が存在することや、特許法等に基づく権利は一旦権利を失うと再度取得することができない特殊なものであることを踏まえ、特別措置法第3条第4項に基づく政令(以下「政令」という。)を定め、政令に掲げられた手続について、平成24年3月31日を限度として延長措置を継続することといたしました。

また、政令に掲げられていない手続であっても、手続期間が指定期間である手続等、運用によって実質的な延長措置を行えるものについて、平成24年3月31日を限度として延長措置を行うことといたしました。

これにより、特に大きな被害を受けたために特許庁への手続が困難であった場合には、期間の延長を必要とする理由を記載した書面により申出を行い、その必要性が認められたものについて、その手続期間の満了日を平成24年3月31日を限度として延長する措置が受けられますのでお知らせします。

※東日本大震災の被害者の特許法第十七条の三の規定による願書に添付した要約書の補正等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令(平成23年8月26日政令第265号)

1.今回の措置はどのような者が対象となるのか

今回の措置は、原則として、平成23年東日本大震災によって特に大きな被害を受けたことにより、発災から今回の措置を求める申出を行うまでの間に特許庁への手続を行うことができなかった方が対象となります。

これは、特別措置法第3条第4項の定めによる延長の措置が「特に必要があると認められる場合」に限られていることから、被災地域以外の地域との不公平性や第三者の監視負担等を考慮してもなお、延長の措置をとることが適当である方を対象とするためです。

2.今回の措置はどのような手続が対象となるのか

<政令に掲げられた手続> → 特別措置法による措置

別紙1に記載の手続が対象となります。ただし、その手続期間が特許法等において「指定された期間」と定められた手続(例:拒絶理由通知に対する意見書の提出期間に行う分割出願等)については、次に説明する「運用による措置」の対象となります。

これらの手続について期間の延長を求める場合には、上申書によって「特別措置法第3条第3項に基づく申出」を行ってください。特許庁は、提出された上申書の記載の内容から延長措置の適用が認められるか否かの判断を行います。

<指定期間に行う手続(例:意見書の提出、明細書等の補正)> → 運用による措置

手続期間が指定期間又は特許法等において「指定された期間」と定められた手続が対象となります。この措置の適用が認められた場合には、期間の延長又は期間を再指定することにより、手続を行うことができるようになります。

これらの手続について期間の延長を求める場合には、上申書によって「運用による措置を求める申出」を行ってください。特許庁は、提出された上申書の記載の内容から運用による措置の適用が認められるか否かの判断を行います。

3.今回の措置を受けるためには具体的にどのような方法をとればよいか

上申書の【上申の内容】欄に「特別措置法による措置」の場合には別紙2の記載のように、「運用による措置」の場合には別紙3の記載のように、申出の旨及び申出の理由(手続できなかった理由)を具体的に記載してください。

また、以下に指定する地域に住所又は居所(法人にあっては営業所)がある方を除き、被災した事実を証明する書面として、各市町村が発行するり災証明書又はその写しを添付してください。証明される被害の程度については「全壊」「大規模半壊」又はこれに相当する被害である必要があります。

なお、複数の手続を行う際には、先の手続書類において提出した証明書を援用することができます。

り災証明書の添付を必要としない地域(特に被害が大きいことが明らかな地域)

  • 岩手県:宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、山田町、大槌町(6市町)
  • 宮城県:気仙沼市、石巻市、東松島市、塩竃市、多賀城市、南三陸町、女川町(7市町)
  • 福島県:相馬市、南相馬市、新地町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村、川内村(12市町村)

4.今回の措置により手続期間はいつまで延長されるのか

「特別措置法による措置」の場合

措置の適用が認められた場合、政令で定めた延長期日(平成24年3月31日)を限度として、発送日から2月の期限日を指定した期間の延長を認める通知を発送します。通知において指定された期間内に手続を行ってください。

なお、申出の理由から特段の事情が認められる場合にはこの限りではありません。

「運用による措置」の場合

平成24年3月31日を限度として、発送日から2月の期限日を指定した期間の延長を認める通知を発送します。ただし、一部の通知(特許の拒絶理由通知等)については、新たな期間を指定した通知(例えば、拒絶理由通知であれば60日の期間を指定した新たな拒絶理由通知)を再度発送します。何れの場合も通知において指定された期間内に手続を行ってください。

「東日本大震災の被害者の特許法第十七条の三の規定による願書に添付した要約書の補正等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令」(平成23年8月26日政令第265号)

[更新日 2011年8月26日]

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