ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 東日本大震災関連情報 手続の取扱等についてのお知らせ> 手続期間の延長に係るQ&A(8月26日版)
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A1.大規模な非常災害を特別非常災害として指定し、その被災者の権利利益の保全等を図るため、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うものです。
東日本大震災は同法における特定非常災害に指定されましたので、特許庁における手続期間についても、最大8月31日まで延長する措置を行っています。
今回の措置は、同法第3条第4項の規定により、これまでの措置を継続するものです。
A2.特別措置法第3条第4項の規定による政令に定められたとおり、平成24年3月31日まで継続されます。しかし、今回の措置の申出を行った者の手続の期限が、一律、平成24年3月31日となるわけではありません。今回の措置の申出を行った案件ごとの手続期間は、申出に対する特許庁からの通知に記載されておりますので、通知に記載された期間の間に手続を行うようお願いします。
A3.これまでの措置と同様に、特定非常災害が発生した日(平成23年3月11日)以後に手続期間が満了するものが適用になります。
A4.これまでの措置についても8月31日までは適用を受けることができます。しかし、終了直前に上申書による申出を行った場合であっても、延長後の提出期限は8月31日までです。許可の通知を受け取ってから手続を行ったのでは間に合わないことも考えられますので、8月26日以降に8月31日までの延長の申出を行う場合には、できるだけ、延長対象の手続に【その他】欄を設けて申出を行う方法(第2報の別紙2を参照ください。)による手続をお願いします。
A5.これまでの措置では東日本大震災の被災者であれば適用を認めていました。しかし、今回の措置は発災から今回の措置を求める申出を行うまでの間に特許庁への手続を行うことができなかった者を対象としていますので、原則として、発災から今回の措置を求める申出を行うまでの間に特許庁への手続を行った者は今回の措置の適用は認められません。また、これまでの措置では、基本的に被災を証明する書面の提出は必要ありませんでしたが、今回の措置では一部の地域を除いてり災証明書の提出が必要になります。
A6.発災から5月以上が経過し被災地の状況も発災時とは異なることに加えて、被災地域以外の地域との不公平性や第三者の監視負担等を考慮すると、これまでと同様の基準で延長を認めることは適当でないと考えられます。
また、特別措置法第3条第4項の規定による延長の措置は「特に必要があると認められる場合」に限られていることから、その対象者を、震災によって特に大きな被害を受けたことにより、発災から今回の措置を求める申出を行うまでの間に特許庁への手続を行うことができなかった者に限定しています。
A7.一度、今回の措置の適用を受けて手続を行った者であっても、その後、他の案件で再度今回の措置の適用を受けることは可能です。その場合は、全件に対してすみやかに上申書を提出してください。
A8.手続期間が指定期間である手続(例:意見書の提出)又は法令で「指定された期間」と規定されている手続(例:明細書等の補正)ではなく、かつ、政令にも掲げられていない手続(別紙1にも記載されていない手続。例:パリ条約に基づく優先権主張を伴う出願、商標登録異議の申立て等)については、条約等に定めがある又は第三者の利益を過度に損なうおそれがある等の理由により、今回の措置の対象とはなりません。また、審決の取消は裁判所への訴えが必要となるため、適用対象の手続であっても、審決がされた後に申出がされた場合には、今回の措置の適用は認められませんので、注意が必要です。
A9.これまでの措置は、(1)延長対象の手続に【その他】欄を設けて手続と同時に申出を行う方法、(2)手続を行うよりも先に上申書を提出して申出を行う方法 という2つの方法がありましたが、今回の措置は、先に上申書を提出する方法で申出を行ってください。また、上申書は、別紙2及び別紙3の記載例を参考にして記載してください。
A10.今回の措置では、これまでの措置よりも延長措置の適用が認められる者を制限しております。場合によっては、延長措置の適用が認められず、手続が無駄になることもあり得ますので、基本的に、事前に上申書を提出し延長措置の適用が認められたことを確認した後で手続を行うようお願いします。
A11.特定手続(オンラインによる提出が可能な書類)の提出期間を延長する申出(上申書)の場合にはオンラインによる提出が可能です。ただし、以下のケースはオンラインによる提出ができませんので、書面による提出(電子化手数料は不要です)をお願いいたします。
また、期間の延長に係る可否の通知についてはオンラインで受け取り可能ですが、設定登録後の上申書に対する期間の延長に係る可否の通知は書面発送となります。
※今後の状況の変化等により、Q&Aを追加いたします。
[更新日 2011年9月27日]
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