ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた方への特別な措置について> 特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づく平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた手続期間の延長について
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平成28年5月2日
特許庁
平成28年(2016年)熊本地震により、被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。
平成28年(2016年)熊本地震は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。
これにより、同法第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この地震によって影響を受けた手続期間の延長が認められることになりましたので、お知らせします。
今回の措置は、平成28年(2016年)熊本地震によって被害を受け、所定の期間内に特許庁に対する手続を行うことができなかった出願人又は代理人等が対象となります。
「特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づき期間の満了日を延長する手続について」に記載の手続が今回の措置の対象となります。
なお、平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた手続の取り扱いについて(平成28年4月15日付)の2.(2)①に掲げた手続については変更はありません。
申出のための個別の手続は不要です。地震により影響を受けた手続について、手続書類に別紙1に記載のように【その他】の欄を設けて、手続できなかった理由を記載してください。
また、複数の手続を行う際に、手続ができなかった事情が同一であって、先の手続書類において既に申出の理由を記載している場合には、【その他】の欄に 申出の内容として「平成28年◯月◯日提出の特願◯◯-◯◯◯◯◯◯の手続補正書に記載したとおり。」のように記載してください。
なお、手続できなかった理由を上申書に記載して提出することも可能です(別紙2)。
期間の満了日を、政令(平成28年政令第213号)で定めた延長期日(平成28年9月30日)まで延長します。
[更新日 2016年10月3日]
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