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カナダ特許庁(カナダ)の救済措置等に関する情報

平成28年6月30日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課

カナダ特許庁(CIPO)から、熊本地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。

連絡によりますと、以下の措置があるとのことです。

  • 特許出願に関しては、CIPOへの出願人は外国出願の場合常に12ヵ月の優先期間を与えられ、また審査中に審査官の要請に応答する期間が6ヵ月与えられている。出願人がこの期間中に応答できない場合は、権利の回復を請求することが可能であり、それにより応答期間が12ヵ月延長される。万一応答のための延長期間が不十分な場合、該当期間の満了前の出願のために延長が請求されているのであれば、所定の行為を取るための期間の延長を与える裁量権が特許庁長官にある。これらの権利回復のための措置は、手数料の支払いにも適用される。
  • 商標出願に関しては、審査官の要請に対する出願人による応答の遅延が不可避のものである場合、延長を許可する同様の権限が特許庁長官にある。
  • 意匠出願に関しては、出願人やその代理人の請求により審査官の要請に対し応答するために6ヵ月までの延長がCIPOの実務上認められている。ただし、特許や商標と同様に、CIPOには意匠の出願人に対し追加の6ヵ月間の延長を正当であると証明する特別な事情を検討する裁量権が特許庁長官にある。

これらのすべての措置は、権利回復の手数料が支払われることを条件とすることに注意しなくてはならない。

[更新日 2016年6月30日]

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