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平成28年4月21日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
特許、実用新案、意匠又は商標に関する外国出願等について、平成28年4月に発生した熊本地震の影響により、所定の手続ができなくなった方に海外知財庁における救済措置等についてお知らせいたします。
各国・地域の知財庁での、震災に対する救済措置等は以下のとおりです。
各国・地域の知財庁が公表した救済措置や、特許庁が収集した情報は、随時更新し、ユーザーの皆様に提供しておりますので、外国出願等の手続を行う際の参考としてください。
なお、各国・地域の法律、規則、救済措置等について、参考のためこれらの仮訳を掲載しておりますが、特に法律、規則は最新のものとは限りませんので、最終的な確認、照会についてはその原文において行われるようお願いいたします。なお、本仮訳が原文と相違する記載があるときは、全て原文が優先します。
特許庁は、過去3年間に日本からの出願が存在した国・地域の知財庁(約130庁・機関)に対して、今回の地震の影響で所定の手続や連絡ができなかった日本出願人及び代理人を対象とした法定期間等に関する救済措置を要請しているところです。
PLT及びSTLTの締約国であれば、条約の規定に基づいた救済措置が受けられることとなります。
※詳細は「特許法条約(PLT)の概要」を参照。
2016年3月現在、日本(2016年6月11日発効)、米国、英国、仏国、豪州等を含む37の国。詳細はWIPOウェブサイト(PDF、外部サイトへリンク)を参照。
※詳細は「商標法に関するシンガポール条約(STLT)の概要」を参照。
2016年3月現在、日本(2016年6月11日発効)、米国、英国、仏国、豪州等を含む42の国及び2政府間機関。詳細はWIPOウェブサイトを参照。
[更新日 2016年7月5日]
お問い合わせ |
国際政策課・国際協力課 総括班 TEL:03-3581-1101 内線:2561 |