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平成28年(2016年)熊本地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について

平成28年4月21日

特許庁総務部国際政策課・国際協力課

特許、実用新案、意匠又は商標に関する外国出願等について、平成28年4月に発生した熊本地震の影響により、所定の手続ができなくなった方に海外知財庁における救済措置等についてお知らせいたします。

1.  各国・地域の救済情報

各国・地域の知財庁での、震災に対する救済措置等は以下のとおりです。

各国・地域の知財庁による救済措置等

各国・地域の知財庁が公表した救済措置や、特許庁が収集した情報は、随時更新し、ユーザーの皆様に提供しておりますので、外国出願等の手続を行う際の参考としてください。

なお、各国・地域の法律、規則、救済措置等について、参考のためこれらの仮訳を掲載しておりますが、特に法律、規則は最新のものとは限りませんので、最終的な確認、照会についてはその原文において行われるようお願いいたします。なお、本仮訳が原文と相違する記載があるときは、全て原文が優先します。

特許庁は、過去3年間に日本からの出願が存在した国・地域の知財庁(約130庁・機関)に対して、今回の地震の影響で所定の手続や連絡ができなかった日本出願人及び代理人を対象とした法定期間等に関する救済措置を要請しているところです。

2.  (参考)特許法条約(PLT)及び商標法に関するシンガポール条約(STLT)における救済措置概要

PLT及びSTLTの締約国であれば、条約の規定に基づいた救済措置が受けられることとなります。

(1)PLTに規定されている救済措置

  • ア.手続期間に関する救済(第11条)
    特許出願又は特許に関する手続期間が満了してしまった場合、出願人は、当該手続期間の延長を求めることができることとされています。(ただし、審判などの再審手続や当事者間の手続などが除外されている場合があります。)

  • イ.喪失した権利の回復(第12条)
    期間の徒過により特許出願又は特許に関する権利を喪失してしまった場合、出願人が相当な注意を払い、又はそれが故意ではなかったことを官庁が認めることを条件として、出願人はその権利の回復を求めることができることとされています。(ただし、審判などの再審手続や当事者間の手続などが除外されている場合があります。)

  • ウ.優先期間経過後の優先権の回復(第13条(2))
    特許出願前に先の出願の優先権の主張期間が満了してしまった場合、出願人が相当な注意を払い、又はそれが故意ではなかったことを当該官庁が認めることを条件として、出願人は優先権の回復を求めることができることとされています。

※詳細は「特許法条約(PLT)の概要」を参照。

(2)PLT加盟国(2000年採択、2005年発効)

2016年3月現在、日本(2016年6月11日発効)、米国、英国、仏国、豪州等を含む37の国。詳細はWIPOウェブサイト(PDF、外部サイトへリンク)を参照。

(3)STLTに規定されている救済措置

  • 手続期間に関する救済及び喪失した権利の回復(第14条)
    商標登録出願又は登録に関し、出願人は上記(1)、ア、イに準じた救済措置を受けることができることとされています。(ただし、審判などの再審手続や当事者間の手続などが除外されている場合があります。)

※詳細は「商標法に関するシンガポール条約(STLT)の概要」を参照。

(4)STLT加盟国(2006年採択、2009年発効)

2016年3月現在、日本(2016年6月11日発効)、米国、英国、仏国、豪州等を含む42の国及び2政府間機関。詳細はWIPOウェブサイトを参照。

[更新日 2016年7月5日]

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