ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 平成28年(2016年)熊本地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について> チリ産業財産庁(チリ共和国)の救済措置等に関する情報
ここから本文です。
平成28年6月30日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
チリ産業財産庁から、熊本地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。
連絡によりますと、チリ国内に居住していない権利者は、通知を受け取るために、チリ国内の代理人を任命しなければならないとのことです。それゆえ、日本に居住している出願人の場合、任命されたチリの代理人が、理由を示して期間の延長をチリの法律に従って申請すべきであるとのことです。
[更新日 2016年6月30日]
お問い合わせ |
国際政策課・国際協力課 総括班 TEL:03-3581-1101 内線:2561 |