中国国家知識産権局(中華人民共和国)の救済措置等に関する情報
平成28年5月17日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
中国国家知識産権局のホームページには、熊本地震を受けて、専利期限遅延に対する救済通知が掲載されております。
通知によりますと、中国国家知識産権局は、日本の現状を十分に考慮した上で、関連法律の規定に従って、以下の方式により救済するとのことです。
- 当事者が地震または地震による二次的災害を受け、専利法及び専利法実施細則に規定された期限または国家知識産権局専利局に指定された期限を過ぎ、権利の喪失がもたらされた場合、専利法実施細則第六条第一項の規定が適用される。当事者は障害が取り除かれた日から2ヶ月以内に、遅くとも期限満了日から2年以内に、権利の回復を申請することができる。権利の回復を申請する場合、「権利回復請求書」を提出し、理由を説明し、関連証明文書を添付するとともに、権利喪失前に行なうべき関連手続きを行なわなければならない。
- 当事者が上記災害の発生により指定期限までにある行為や手続きを完成できなかった場合、専利法実施細則第六条第四項の規定が適用される。当事者は指定期限が満了する前に期限の延長を申請することができる。ただし、専利法実施細則において明確に規定された延長できない期限は除く。期限の延長を申請する場合、「期限延長請求書」を提出し、理由を説明しなければならない。
詳細については、次の連絡先まで問い合わせ可能とのことです。
電話番号: +86-10-62088310 、+86-10-62088381
中国国家知識産権局による救済通知の内容(仮訳)
中国国家知識産権局による救済通知の内容(仮訳)(PDF:38KB)
中華人民共和国専利法実施細則 第六条(仮訳)
- 第六条 当事者が不可抗力の事由により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合は、障碍が取り除かれた日より起算して2ヶ月以内に、遅くても期限の満了日より起算して2年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することが出来る。
- 前項に規定される状況を除き、当事者がその他の正当な理由により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合、国務院特許行政部門の通知を受け取った日より起算して2ヶ月以内に国務院特許行政部門に権利の回復を請求することが出来る。
- 当事者が本条第1項又は第2項の規定に基づき権利の回復を請求する場合、権利回復請求書を提出し、理由を説明して、必要に応じて関連証明書類を添付した上、権利消滅前に行うべき関連手続きを完了しなければならない。本条第二項の規定に基づいて権利の回復を請求する場合、さらに権利回復請求費を納めなければならない。
- 当事者より国務院特許行政部門が指定した期限の延長を申請する場合は、期限の満了日までに国務院特許行政部門に理由を説明し、且つ関係手続きを取らなければならない。
- 本条第1項及び第2項の規定は、専利法第二十四条、第二十九条、第四十二条、第六十八条に規定する期限には適用しない。
出所:
独立行政法人日本貿易振興機構ホームページ
[更新日 2016年5月17日]
お問い合わせ
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国際政策課・国際協力課 総括班
TEL:03-3581-1101 内線:2561

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