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デンマーク特許商標庁(デンマーク王国)の救済措置等に関する情報

平成28年5月17日

特許庁総務部国際政策課・国際協力課

デンマーク特許商標庁のホームページには、熊本地震を受けて、法的救済措置についての通知が掲載されております。

通知によりますと、期限が遵守されない場合に用いることができる、デンマーク法令における法的救済措置に関して、以下の点について注意を要するとのことです。

特許法

  1. デンマーク特許法第72条及び第73条は、期限の不遵守が原因で喪失した権利の回復の可能性について規定している。第73条は、第31条によるデンマークを指定国とした国際出願の手続を進めることを希望する出願人における期限の不遵守に対してのみ適用されることに注意を要する。第73条は、権利の回復の条件として、具体的に、郵便業務が、例えば自然災害により中断された場合について言及している。
  2. デンマーク特許法第15条によれば、審査中又はその他の特許出願処理中に期限が来た場合、当該処理が再開される可能性がある。また第19条によれば、特許付与の手続きに関する期限が切れた場合も再開され得る。

実用新案法

  1. デンマーク実用新案法第66条及び第67条は、期限の不遵守が原因で喪失した権利の回復の可能性について規定している。第67条は、第29条によるデンマークを指定国とした国際出願の手続を進めることを希望する出願人における期限の不遵守に対してのみ適用されることに注意を要する。第67条は、権利の回復の条件として、具体的に、郵便業務が、例えば自然災害により中断された場合について言及している。
  2. デンマーク実用新案法第20条によれば、実用新案の出願処理中に期限が来た場合に、当該処理が再開される可能性がある。

意匠法

  1. デンマーク意匠法第48条は、期限の不遵守が原因で喪失した権利の回復の可能性について規定している。
  2. デンマーク意匠法第19条によれば、意匠の出願処理中に期限が来た場合に、当該処理が再開される可能性がある。

デンマーク特許商標庁は、デンマーク特許商標庁に対しての出願人やその他の関係者であって、今回の自然災害及び技術的災害の影響を受けた者からのメール又は電話での連絡については、喜んで受け付けるとのことです。

デンマーク特許商標庁の連絡先

Emailアドレス:pvs@dkpto.dk
電話番号:+45-4350-8000

[更新日 2016年5月17日]

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