欧州特許庁(欧州)の救済措置等に関する情報
平成28年5月10日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
欧州特許庁のホームページには、熊本地震を受けて、EPC施行規則134条(5)の規定及びPCT規則82の規定に基づく救済措置について、以下の通知が掲載されております。
欧州特許庁による通知の内容
- 1. 日本及びエクアドルにおける現在の悲劇的な出来事を考慮し、期間満了が順守されなかった場合に欧州特許条約(EPC)のもとで規定される全般的な法的救済措置、とりわけ、EPC施行規則第134条(5)に留意する必要がある。
- 2. EPC施行規則第134条(5)は、当事者又はその代理人が居住するか営業所を有している地域に影響を与える自然災害又はその他の同様の理由などの異常事態に起因して期間満了が順守されなかった場合の保護手段を提供している。よって、日本及びエクアドルにおける自然的および技術的な災害によって影響を受けたあらゆる出願人、手続の当事者又はその代理人は、この規定を行使することができる。
- 3. EPC施行規則第134条(5)に従い、その自然的および技術的な災害の影響の理由によって期間満了に先立つ10日間の何れかにおいて郵便サービスが混乱し、かつ、郵便サービスの再開後5日以内に郵送が行われた証拠を、関係当事者が提出した場合、遅延して受領されたあらゆる書類は期限内に受領されたとみなされる。
- 4. 特許協力条約(PCT)のもとでの期間満了に関しては、出願人はPCT規則82に参照される。しかし、この規定は優先期間には適用されない。優先期間の渡過後にEPOが国際出願を受領した場合、優先権の回復を適用することができる(PCT規則26の2.3)。
欧州特許庁ホームページ 関連情報へのリンク
EPOウェブサイト(外部サイトへリンク)
欧州特許庁の救済措置に関する参考情報(JETROデュッセルドルフ事務所)
ジェトロウェブサイト(PDF、外部サイトへリンク)
参考
- EPC施行規則134条(5)の規定の仮訳:
・・・
(5) (1)から(4)までを損なうことなく、関係当事者は、期間満了に先立つ10日間の何れかの日において郵便の配達又は発送が混乱し、その原因が異常事態、例えば、自然災害、戦争、内乱、規則2(1)に基づいて欧州特許長官が許可している電気通信手段の何れかにおける全般的機能停止又は当事者若しくはその代理人が居住し若しくはその営業所を有している地域における他の類似の事由であることの証拠を提出することができる。提出された証拠を欧州特許庁が認めるときは、遅れて受領された書類は、期限内に受領されたものとみなす。ただし、郵送又は発送が混乱終了後遅くとも5日目に行われたことを条件とする。
EPC施行規則(仮訳)の参照先
欧州特許庁欧州特許付与に関する条約の施行規則(PDF)
PCT規則(仮訳)の参照先
WIPOウェブサイト(PDF、外部サイトへリンク)
[更新日 2016年5月10日]
お問い合わせ
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国際政策課・国際協力課 総括班
TEL:03-3581-1101 内線:2561

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