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ドイツ特許商標庁(ドイツ)の救済措置等に関する情報

平成28年5月26日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課

ドイツ特許商標庁から、熊本地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。

連絡によりますと、今回の震災により、自らの過失によらず法律により指定された期限を遵守できなかった方は、請求により、権利を回復させることができる場合があり、これにより、期限を遵守した場合と同様の状態となるとのことです。
権利回復の条件を満たすか否かについては、個別案件毎に担当部署が判断を行うとのことです。

権利の回復に関する規定は、次の条文に定められているとのことです。
特許法第123条、商標法第91条、意匠法第23条(3)第3文(特許法第123条(1)~(5),(7)を準用)、実用新案法第21条(1)(特許法第123条を準用)、半導体保護法第11条(1)(特許法第123条を準用)

[更新日 2016年6月20日]

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