ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 平成28年(2016年)熊本地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について> ギリシャ産業財産権機構(ギリシャ共和国)の救済措置等に関する情報
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平成28年5月26日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
ギリシャ産業財産権機構から、熊本地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。
連絡によりますと、ギリシャ産業財産権機構においては、熊本地震の影響による期限の不遵守に対する救済を求めるいかなる請求も、提供された証拠に基づいて適切に考慮されるとのことです。
[更新日 2016年5月26日]
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