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イスラエル特許庁(イスラエル国)の救済措置等に関する情報

平成28年6月10日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課

イスラエル特許庁のホームページには、熊本地震を受けて、救済措置に関する情報が掲載されております。

イスラエル特許庁ホームページ 掲載情報の概要(仮訳)

  • 日本国内の地震による影響は、イスラエル特許法第164条(5727-1967)に規定の「合理的な原因」及び/又は「出願人及びその代理人には制御不能であり且つ防ぎようのない事態」であるものと考えられる。また、商標・意匠案件についても、商標規則第82条及び意匠規則第54条の規定において、先の地震は、期限延長の正当な理由となると考えられる。
  • 今回の地震の影響で、法律で定められた期限を遵守することができなかった方は、その理由と、発生した事象に関する詳細を提示し、延長を請求することができる。延長の条件が満たされているかどうかは、個々の案件ごとに判断される。
  • 詳細な要件、期限の延長についての適用範囲については、以下の条文に規定されている。
    特許分野:イスラエル特許法第164条、商標分野:商標規則第82条、意匠分野:意匠規則第54条

[更新日 2016年6月10日]

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