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イタリア特許商標庁(イタリア共和国)の救済措置等に関する情報

平成28年6月30日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課

イタリア特許商標庁から、熊本地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。

連絡によりますと、イタリア特許商標庁においては、日本の出願人の権利が危険にさらされないよう法的枠組の範囲内で最善が尽くされるとのことです。また、産業財産法第193条(Industrial Property Code(Legislative Decree no. 30/2005))に権利の回復について規定されているとのことです。

[更新日 2016年6月30日]

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