ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 平成28年(2016年)熊本地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について> サウジアラビア特許庁(サウジアラビア王国)の救済措置等に関する情報
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平成28年7月1日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
サウジアラビア特許庁から、熊本地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。
連絡によりますと、サウジアラビア特許庁においては、(地震などの)制御不能の理由により、出願人が、通常の期限についての出願要件を遵守できないケースに対応するとのことです。この場合、サウジアラビア特許庁は、出願人がサウジアラビアの弁護士を通して、出願を再度行えるよう期限を延長するとのことです。
[更新日 2016年7月1日]
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