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セルビア知的財産庁(セルビア共和国)の救済措置等に関する情報

平成28年6月10日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課

セルビア知的財産庁から、熊本地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。

連絡によりますと、セルビア共和国の特許法には、出願人には制御不能な状況のために期限が遵守されなかった場合に使用され得る法的救済措置についての規定があるとのことです。
(権利の回復:第73(1)、手続の継続:第74(1)、優先権の回復:第92(1)。期限に関しては、第73(2),第74(2),第92(2)。)

また、出願人には制御不能な状況のために期限が遵守されなかった場合に対して、一般的な法的救済措置が、一般行政手続法に規定されているとのことです。
第93(1)には、当事者又はその代表者の居住地又は事業所に影響を与える自然災害などの例外的な事象により期限を遵守できなかった場合についての、保護に関する規定があり、この規定は、日本における自然災害や技術的災害によって影響を受けた出願人、当事者又はその代表者によって行使され得るとのことです。

[更新日 2016年6月10日]

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