ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 平成28年(2016年)熊本地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について> スウェーデン特許登録庁(スウェーデン王国)の救済措置等に関する情報
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平成28年5月26日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
スウェーデン特許登録庁から、熊本地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。
連絡によりますと、スウェーデンの法令には、特別な事情により手続の期限を遵守できなかった出願人に対する規定があるとのことです。
スウェーデン特許法第72条には、全てのしかるべき注意を払ったにもかかわらず、所定の行為を期限を守って行うことができずその結果権利を喪失した出願人又は特許権者が、当該行為がしかるべき時期に行われたとする旨のスウェーデン特許登録庁の宣言を請求できることについて規定されており、この規定は、連絡手段やその他のインフラを奪われた日本のユーザーに適用され得るとのことです。
スウェーデン特許登録庁に係属中のその他の案件に関しては、スウェーデン憲法(政体法)第11章第11条において、一定の条件の下、失効した期限が裁判所により回復されることを許容しているとのことです。
[更新日 2016年5月26日]
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