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スイス知的財産庁(スイス連邦)の救済措置等に関する情報

平成28年5月17日

特許庁総務部国際政策課・国際協力課

スイス知的財産庁から、熊本地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。

連絡によりますと、スイスの法律においては、事案に応じて以下の対応があるとのことです。

  • 法律で指定されていない期限に関しては、請求により延長が認められる場合がある。
  • 特定の状況においては、指定された期限に関して、当該期限を遵守できなかった理由の如何に関わらず、請求により延長が認められる場合がある。
  • 期限を遵守できなかったいかなる出願人または特許権者も、期限が遵守された場合と同様の状態に回復できる場合がある。こうした回復のための詳細な要件と、その適用範囲に関しては、特許分野については特許法第47条、商標、意匠分野については連邦行政手続法第24条に規定されている。

[更新日 2016年5月17日]

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