ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 令和6年(2024年)能登半島地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について> 中国国家知識産権局(中華人民共和国)の救済措置等に関する情報
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令和6年2月9日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
中国国家知識産権局から、能登半島地震を受けて、救済措置に関する連絡がありました。
連絡によりますと、今回の震災の影響を受けた日本の出願人、権利者及び/又はその代理人は、以下の救済が受けられます。
一、特許、意匠、実用新案及び集積回路配置図設計
「専利法実施細則」第6条第1項、「専利審査指南」第5部第7章6.2、「集積回路配置図設計保護条例実施細則」第9条第1項の規定に基づき、当事者が不可抗力の事由により関連する期限を遅延し、その権利を喪失した場合、国家知識産権局に権利回復を申請し、また、規定に基づいて関連する支援文書を提出し、関連手続き等を行うことができる(詳細は上記規定を参照)。
二、商標
当事者が今回の地震の影響を受け関連する期限を遅延し、また、その権利を喪失した場合、当事者が関連する要件及び条件を満たしていれば、「新型コロナウイルス肺炎流行の影響による特許、商標及び集積回路配置設計に係る期限に関する公告」(国家知識産権局公告第350号)を参照して救済を求めることができ、詳細は第350号公告を参照のこと。
[更新日 2024年2月9日]
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