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令和6年1月12日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
特許、実用新案、意匠又は商標に関する外国出願等について、令和6年1月に発生した能登半島地震の影響により、所定の手続ができなくなった方に海外知財庁における救済措置等についてお知らせいたします。
各国・地域の知財庁での、震災に対する救済措置等は以下のとおりです。
各国・地域の知財庁が公表した救済措置や、特許庁が収集した情報は、随時更新し、ユーザーの皆様に提供しておりますので、外国出願等の手続を行う際の参考としてください。
なお、各国・地域の法律、規則、救済措置等について、参考のためこれらの仮訳を掲載しておりますが、特に法律、規則は最新のものとは限りませんので、最終的な確認、照会についてはその原文において行われるようお願いいたします。なお、本仮訳が原文と相違する記載があるときは、全て原文が優先します。
特許庁は、各国・地域の知財庁及び機関に対して、今回の地震の影響で所定の手続や連絡ができなかった日本出願人及び代理人を対象とした法定期間等に関する救済措置を要請しているところです。
※各国・地域・機関の法律、規則等については「諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等」を参照。
※各国・地域・機関への救済要請については「Request for assistance for those affected by the 2024 Noto Peninsula Earthquake」(英語ページ)を参照。海外知財庁等へ手続き救済の申請をする際に適宜ご活用ください。
PLT及びSTLTの締約国であれば、条約の規定に基づいた救済措置が受けられることとなります。
特許出願又は特許に関する手続期間が満了してしまった場合、出願人は、当該手続期間の延長又は処理の継続を求めることができることとされています。(ただし、審判などの再審手続や当事者間の手続などについては救済措置の適用が除外されている場合があります。詳細は、PLTに基づく規則第12規則(4)参照)
期間の徒過により特許出願又は特許に関する権利を喪失してしまった場合、出願人が相当な注意を払ったこと又はそれが故意ではなかったことを官庁が認めること等を条件として、出願人はその権利の回復を求めることができることとされています(ただし、審判などの再審手続や当事者間の手続などについては救済措置の適用が除外されている場合があります。詳細は、PLTに基づく規則第13規則(3)参照)。
特許出願前に先の出願の優先権の主張期間が満了してしまった場合、出願人が相当な注意を払ったこと又はそれが故意ではなかったことを当該官庁が認めること等を条件として、出願人は優先権の回復を求めることができることとされています。
※詳細は「特許法条約(PLT)の概要」を参照。
最新の加盟国はWIPOウェブサイト(PDF、外部サイトへリンク)を参照。
商標登録出願又は登録に関する手続において、出願人は上記(1)、ア、イに準じた救済措置を受けることができることとされています(ただし、審判などの再審手続や当事者間の手続などについては救済措置の適用が除外されている場合があります。詳細は、商標法に関するシンガポール条約に基づく規則第9規則(4)参照)。
※詳細は「商標法に関するシンガポール条約(STLT)の概要」を参照。
最新の加盟国・政府間機関はWIPOウェブサイト(PDF、外部サイトへリンク)を参照。
[更新日 2024年4月24日]
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特許庁国際政策課・国際協力課 総括班 電話:03-3581-1101 内線:2561 |