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コロンビア商工監督局(コロンビア共和国)の救済措置等に関する情報

令和6年2月19日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課

コロンビア商工監督局から、能登半島地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。

連絡によりますと、コロンビアの法制度上は不測の事態の救済措置に関する規程はないものの、不可抗力や偶発的な事態が発生した場合、提示された困難を克服するメカニズムが備わっているとのことです。具体的には、工業所有権の登録出願が自然災害の影響を受け、期間の不遵守のために放棄又は拒絶された場合や、その結果として年金の支払いが行われなかった場合には、対応する審判又は直接の取消訴訟において、それを主張・証明することができ、法律に従って解決されます。

[更新日 2024年2月19日]

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