ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 令和6年(2024年)能登半島地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について> 欧州特許庁(欧州)の救済措置等に関する情報
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令和6年1月18日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
欧州特許庁のホームページには、能登半島地震を受け、以下のリンクにて、救済措置についての情報が公表されております。
2024年に能登半島で発生した地震により法定期間を遅延した場合、欧州特許条約(EPC)のもとで規定される全般的な法的救済措置、とりわけ、EPC施行規則第134条(5)に留意する必要がある。特許協力条約(PCT)のもとでの期間満了に関しては、出願人はPCT規則82の4.1が参照されるが、この規定は優先期間には適用されない。優先期間の徒過後にEPOが国際出願を受領した場合、優先権の回復を適用することができる(PCT規則26の2.3)。
PCT、PCT規則、実施細則等<日本語>(WIPOホームページ)(外部サイトへリンク)
[更新日 2024年1月18日]
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