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欧州特許庁(欧州)の救済措置等に関する情報

令和6年1月18日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課

欧州特許庁のホームページには、能登半島地震を受け、以下のリンクにて、救済措置についての情報が公表されております。

欧州特許庁ホームページ 関連情報

欧州特許庁ホームページ(外部サイトへリンク)

概要

2024年に能登半島で発生した地震により法定期間を遅延した場合、欧州特許条約(EPC)のもとで規定される全般的な法的救済措置、とりわけ、EPC施行規則第134条(5)に留意する必要がある。特許協力条約(PCT)のもとでの期間満了に関しては、出願人はPCT規則82の4.1が参照されるが、この規定は優先期間には適用されない。優先期間の徒過後にEPOが国際出願を受領した場合、優先権の回復を適用することができる(PCT規則26の2.3)。

参考

  • EPC施行規則134条(5)の規定の仮訳:
    ・・・
    (5) (1)から(4)までを損なうことなく,関係当事者は,期間満了に先立つ 10 日間の何れかの日において郵便の配達又は発送が混乱し,その原因が異常事態,例えば,自然災害,戦争,内乱,規則 2(1)に基づいて欧州特許長官が許可している電気通信手段の何れかにおける全般的機能停止又は当事者若しくはその代理人が居住し若しくはその営業所を有している地域における他の類似の事由であることの証拠を提出することができる。提出された証拠を欧州特許庁が認めるときは,遅れて受領された書類は,期限内に受領されたものとみなす。ただし,郵送又は発送が混乱終了後遅くとも 5 日目に行われたことを条件とする。

EPC施行規則(仮訳)の参照先

欧州特許付与に関する条約の施行規則 (PDF:820KB)

PCT規則(仮訳)の参照先

PCT、PCT規則、実施細則等<日本語>(WIPOホームページ)(外部サイトへリンク)

[更新日 2024年1月18日]

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