ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 令和6年(2024年)能登半島地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について> 欧州連合知的財産庁(欧州)の救済措置等に関する情報
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令和6年1月19日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
欧州連合知的財産庁(欧州)は、能登半島地震を受けて、以下の通り期間延長に関する決定を公表しています。
日本に住所若しくは居所又は登録した事業所を有する者の欧州連合知的財産庁における手続きについて、2024年1月1日~2月11日までの間に期限が到来する各種手続きは、その期限が2月12日に延長されます。
なお、従来の期限どおりに手続きを行うことを選択した場合には、期限を経過したとみなされ、延長期限を待たずに従来の期限通り手続きが進みます。
詳細については、以下の欧州連合知的財産庁の決定をご覧ください。
[更新日 2024年1月19日]
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