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フランス産業財産庁(フランス共和国)の救済措置等に関する情報

令和6年1月22日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課

フランス産業財産庁は、2024年1月15日、能登半島地震を受けて、救済措置に関する決定を発表しました。

フランス産業財産庁ホームページ 関連情報

概要

フランス知的財産規則第R514条1、第R618条4、及び第R718条1により、日本に住所若しくは居所又は登録した事業所を有する者であって、2024年1月1日時点で期限を徒過していない場合には、フランス産業財産庁により設定された期限が4ヶ月に延長されます。なお、本決定は2024年7月1日まで有効です。

詳細については、以下のフランス産業財産庁の決定をご覧ください。

フランス知的財産規則(仮訳)の参照先

フランス知的財産規則(仮訳)(PDF:6,865KB)

[更新日 2024年1月22日]

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