ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 令和6年(2024年)能登半島地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について> フランス産業財産庁(フランス共和国)の救済措置等に関する情報
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令和6年1月22日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
フランス産業財産庁は、2024年1月15日、能登半島地震を受けて、救済措置に関する決定を発表しました。
フランス知的財産規則第R514条1、第R618条4、及び第R718条1により、日本に住所若しくは居所又は登録した事業所を有する者であって、2024年1月1日時点で期限を徒過していない場合には、フランス産業財産庁により設定された期限が4ヶ月に延長されます。なお、本決定は2024年7月1日まで有効です。
詳細については、以下のフランス産業財産庁の決定をご覧ください。
[更新日 2024年1月22日]
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