ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 令和6年(2024年)能登半島地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について> オーストラリア知的財産庁(オーストラリア)の救済措置等に関する情報
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令和6年1月15日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
オーストラリア知的財産庁は、能登半島地震を受けて、以下の通り救済措置を行っているとのことです。
オーストラリア知的財産庁は、以下の通り、事案ごとの判断の上、支援を提供しています。
今回の災害において被災された方は、特許・意匠・商標について、オンラインでの期間延長の申請を行うことができます。
今回の災害において被災された方で、育成者権の期限について懸念がある場合、PBRオフィスへのメールによる期間延長の申請を行うことができます。
※オーストラリアでは植物育成者権に関して期間延長の運用が異なりますが、状況によっては、PBRオフィスが適切と判断した場合、困難な状況にある顧客のために期間を調整する裁量を有する場合があることにご留意ください。
今回の災害において被災された方は、料金の返金又は免除についてオンラインでの申請をすることができ、オーストラリア知的財産庁は、事案ごとに支援内容を検討します。
重要な情報を知りたい場合には、オンラインサービス(外部サイトへのリンク)への登録が推奨されています。オンラインサービスの設定について支援が必要な場合は、Contact us(外部サイトへのリンク)へお問い合わせください。
[更新日 2024年1月15日]
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