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メキシコ産業財産庁(メキシコ合衆国)の救済措置等に関する情報

令和6年2月29日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課

メキシコ産業財産庁から、能登半島地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。

連絡によりますと、不可抗力や偶発的な出来事が発生し、その正当な根拠と動機がメキシコ産業財産庁にある場合、メキシコ産業財産庁は条件を一時停止することができ(メキシコ連邦行政手続法第28条)、利害関係者の要請があり、かつ利害関係者または第三者の権利が害されない場合、当初予定されていた期間の半分を超えない限りで、定められた期間及び期限を延長することができるとのことです(同第31条)。

いずれの場合も、出願人によるファイル番号と申立人氏名が明記された申請書の提出が必要となります。

また、メキシコ産業財産庁の特許部門が期限切れまたは期限切れ間近の案件を発見した場合には、メキシコ産業財産庁から関係者に連絡するとのことです。

詳細については以下をご参照ください。

メキシコ連邦行政手続法(スペイン語)(外部サイトへのリンク)

[更新日 2024年2月29日]

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