ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 令和6年(2024年)能登半島地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について> ポルトガル産業財産庁(ポルトガル共和国)の救済措置等に関する情報
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令和6年1月16日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
ポルトガル産業財産庁から、能登半島地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。
連絡によりますと、ポルトガル産業財産法の第8条には、状況に応じて必要とされる注意を全て払ったにも拘らず、期限を守れなかった方々が、その原因がこうした方々の責めに直接帰せられない場合に用いることができる、権利の回復についての規定があるとのことです。
ただし、権利の回復のための請求は、期限の遵守を妨げた状況の終止から2月以内にポルトガル産業財産庁に書面で提出されなければなりません。どのような場合であっても、遵守されなかった期限の終期から1年以内までのみ認められるとのことです。
ポルトガル産業財産法第8条には、権利の回復を請求するにあたっての他の要件についても規定されています。
[更新日 2024年1月16日]
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