ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 令和6年(2024年)能登半島地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について> スペイン特許商標庁(スペイン王国)の救済措置等に関する情報
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令和6年1月23日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
スペイン特許商標庁から、能登半島地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。
連絡によりますと、スペイン特許商標庁において、日本の出願人については、スペインの商標法第25条、意匠法第39条、特許法第53条に規定されている権利の回復に関する条項が柔軟に適用されるとのことです。
詳細については以下のスペインからの連絡を参照ください。
[更新日 2024年1月23日]
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