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台湾智慧財産局(台湾)の救済措置等に関する情報について

令和6年1月12日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課

台湾智慧財産局のホームページには、能登半島地震を受け、以下のリンクにて、救済措置についての情報が公表されております。

台湾智慧財産局ホームページ 関連情報

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概要

専利(特許・実用新案・意匠)、商標各種出願について、2024年に能登半島で発生した大地震により法定期間を遅延した場合、専利法第17条及び同法施行細則第12条又は商標法第8条及び同法施行細則第9条の規定により原状回復を申請することができ、本局は原則上個別に具体的状況を見てこれを寛大に取り扱う予定。

参考条文(仮訳)

専利法第17条第2項:

天災又は自らの責任に帰することのできない事由により法定期間を徒過した場合、その原因が消滅した日から30日以内に書面をもって理由を説明し、特許主務官庁に対し、原状回復を申請することができる。ただし、法定期間の徒過より1年を超えた場合は、原状回復を申請することができない。

専利法施行細則第12条:

本法第17条第2項の規定に基づいて、原状回復を申請する場合は、期間遅滞の原因及びその消滅の期日を明記の上、証明書類を添えて専利主務官庁に対し申請を行わなければならない。

商標法第8条:

商標の出願及びその他の手続において、本法に別段の規定がある場合を除き、法定期間に遅れた場合、又は法定手続に合致せず補正できない場合、又は法定手続に合致せず、期間を指定して補正するよう通知したが補正期限を過ぎても補正しない場合、受理しないこととする。但し、指定期間に遅れても、処分前に補正した場合は受理しなければならない。出願人が災害又は自己の責任に帰すことができない事由により法定期間に遅れた場合、その原因が消滅した後30日以内に書面で理由を説明し、商標主務官庁に原状回復を申請することができる。但し、法定期間に遅れてすでに1年が経過しているものは、原状回復を申請することができない。
原状回復の申請は、それと同時に期間内にしかるべき手続を補完しなければならない。前二項の規定は、第32条第3項に規定する期間に遅れた場合、適用しない。

商標法施行細則第9条:

本法第8条第二項の規定により原状回復を申請するときは、期限遅延の原因及びその消滅日を明記し、証明書類を添付しなければならない。

[更新日 2024年1月12日]

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