ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 令和6年(2024年)能登半島地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について> トルコ特許商標庁(トルコ共和国)の救済措置等に関する情報
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令和6年1月18日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
トルコ特許商標庁から、能登半島地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。
連絡によりますと、今回の震災のような場合、トルコ知的財産法第107条の不可抗力による期間の不遵守に該当し、救済措置を受けられるとのことです。
日本国内に住所または居所を有する出願人による第107条に規定する知的財産権の回復の申立ては、トルコ特許商標庁において好意的に評価され、さらに、第101条及び第23条により、手数料の支払遅延に関する規程についても適用される可能性があるとのことです。
[更新日 2024年1月18日]
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