ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 令和6年(2024年)能登半島地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について> ウルグアイ産業財産庁(ウルグアイ東方共和国)の救済措置等に関する情報
ここから本文です。
令和6年1月30日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
ウルグアイ産業財産庁から、能登半島地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。
連絡によりますと、「正当な理由によって妨げられた者は解雇されない」という一般原則に基づき、申請者が被災地のいずれかに居住していることが証明された訴訟手続においては、状況が正常化するまでの間、期限や必要な行為が省略された場合、ウルグアイ産業財産庁はこの事情を考慮するとのことです。
詳細については以下のウルグアイ産業財産庁のホームページ情報を参照ください。
[更新日 2024年1月30日]
お問い合わせ |
特許庁国際政策課・国際協力課 総括班 電話:03-3581-1101 内線:2561 |