ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 令和6年(2024年)能登半島地震の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等について> ベトナム国家知的財産庁(ベトナム社会主義共和国)の救済措置等に関する情報
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令和6年2月9日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課
ベトナム国家知的財産庁は、能登半島地震の影響を受けた出願人に対する法的規定の適用について、通知(2024年1月29日付No. 370/TB-SHTT)を発行しました。
2023年8月23日付の政令65/2023/ND-CP第15条第3項および第4項の規定ならびに法律の実際的な適用に基づき、ベトナム国家知的財産庁は申請期限に関する法的規定の適用について発表しました。
詳細については以下のベトナム国家知的財産庁のホームページ情報を参照ください。
第15条 期間の計算方法
3. 不可抗力事象又は客観的障害の発生により、権利・義務を有する組織・個人が期限内に自らの権利・義務を行使できない期間に関して、当該組織・個人が請求し、その状況を証明する正当な証拠を所持する場合は期限に含まれないものとする。当該請求が認められた場合、国家知的財産庁は、組織・個人が権利及び義務を期限内に行使しないことを理由に発行された決定・通知を取り消す決定・通知を発行し、出願処理プロセスを期限が切れる前の状態に回復する。
4. 不可抗力事象とは、予測不可能かつ客観的に発生した事象(例:自然災害、敵の妨害行為等)であり、必要且つ可能な限りの措置を講じたにもかかわらず克服することができない事象をいう。客観的障害とは、権利・義務を有する者が、自らの正当な権利・義務が侵害されていることを認知できない、又は自らの権利・義務を履行することができない客観的事情(例:病気、遠方の出張・勉学等)によって引き起こされた障害をいう。
[更新日 2024年2月9日]
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