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世界知的所有権機関(WIPO):PCT、マドリッド及びハーグ制度における救済措置等

令和6年1月12日
特許庁総務部国際政策課・国際協力課

世界知的所有権機関(WIPO)によりますと、令和6年能登半島地震の影響で被災された方々に対して、以下の救済措置が適用されうるとのことです。

特許協力条約(PCT)に基づく特許の国際出願制度に関して

  • PCT国際出願について、パリ条約に基づく12ヶ月の優先期間内に出願できなかったものの、同期間の満了の日から2ヶ月以内に出願可能な出願人は、PCT規則26の2.3に基づき受理官庁に対して優先権の回復を申請することができる。また、該当する場合、国内段階において指定官庁に対して、優先権の回復を申請することができる(詳細は、PCT規則49の3.2を参照)。ただし、国内法に適合しないことを理由に優先権回復に関する規定を適用していない官庁(外部サイトへリンク)があることに留意されたい(PCT規則26の2.3(j)、49の3.1(g)及び49の3.2(h))。
  • PCT国際段階において、出願人が受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関、国際事務局等に対し行為を行うためのPCT規則に定める期間を遵守することができなかった場合には、PCT規則82の4.1に基づき証拠を提出することにより、期間不遵守による遅滞が許される可能性がある。ただし、当該証拠は、期間の満了後六箇月以内に、官庁、機関又は国際事務局に提出しなければならない。詳細は、PCT規則82の4.1を参照。
  • 出願人がPCT第22条に規定する国内段階への移行期間を遵守できなかった場合には、PCT規則49.6に基づき、指定官庁に対して権利の回復を請求することができる(ただし、PCT規則49.6(f)の規定に基づき、国内法に適合しないことを理由に当該救済措置(PCT規則49.6(a)から(e))を適用していない官庁(外部サイトへリンク)があることに留意されたい)。
  • 郵便の遅延があった場合において、PCT規則82(a)の規定に基づく文書又は書簡の郵送の証拠が名あて人である国内官庁又は政府間機関にとって満足するものであるときは、到達の遅延が許される可能性がある。また、文書又は書簡が郵送中に亡失した場合には、これに代えて新たな写しを提出することが許される(ただし、新たな写しが亡失した文書又は書簡と同一であることを国内官庁又は政府間機関に対し十分に立証することを条件とする)。詳細は、PCT規則82を参照。
  • 出願人が、指定官庁又は選択官庁に対する行為の遂行のための期間を遵守できなかった場合にであって、期間が遵守できなかったことによる遅滞が許容されることを当該指定官庁又は選択官庁に対して求めるときには、PCT第48条(遵守されなかった期間)及びPCT規則82の2(特定の期間が遵守されなかったことによる遅滞についての指定国又は選択国の許容)が適用される可能性がある。

参考)特許協力条約(PCT)に基づく規則
https://www.wipo.int/pct/ja/texts

マドリッド協定議定書に基づく商標の国際出願制度に関して

  • 標章の国際登録に関するマドリッド制度に関しては、マドリッド協定議定書に基づく規則の第5規則(期間遵守における遅滞の許容)において、救済措置が規定されている。利害関係者が国際事務局に対して行う行為に関する規則に定められた期間の不遵守は、その不遵守が(地震などの)天災を始めとする不可抗力の事由によることを示す十分な証拠を国際事務局に提出した場合は許容される可能性がある。ただし、許容されるためには、当該証拠及び上記行為が、合理的な範囲でできる限り速やかに、かつ、期間の満了後六箇月以内に、国際事務局に受理又は遂行されなければならない。

参考)標章の国際登録に関するマドリード度協定議定書に基づく規則
https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol/

ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願制度に関して

  • 意匠の国際登録に関するハ-グ制度に関しては、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則の第5規則(期間遵守における不可抗力の事由による遅滞の許容)において、救済措置が規定されている。利害関係者が国際事務局に対して行う行為に関する期間の不遵守は、その不遵守が(地震などの)天災を始めとする不可抗力の事由によることを示す十分な証拠を国際事務局に提出した場合は許容される可能性がある。ただし、許容されるためには、当該証拠及び上記行為が、合理的な範囲でできる限り速やかに、かつ、期間の満了後六箇月以内に、国際事務局に受理又は遂行されなければならない。

参考)ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則
https://www.wipo.int/hague/en/legal_texts/

[更新日 2024年1月15日]

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