ホーム> お知らせ> 情報公開> 特許庁の個人情報保護へようこそ> 特許庁の保有する個人情報の保護について> 個人情報保護法の概要(行政機関)
ここから本文です。
個人情報保護法は、個人情報の不適正な取扱いによる個人の権利・利益の侵害を未然に防止するため、行政機関が個人情報の取扱いに当たって守るべきルールを定めています。
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名等により特定の個人を識別することができるものをいいます(法第2条第2項)。
死者に関する情報については、生存する個人に関する情報でないことから、一般的には、個人情報に当たりません。しかし、死者に関する情報であっても、当該情報が遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合(例えば、死者に関する情報である相続財産等に関する情報の中に遺族(相続人)の氏名の記載があるなど、遺族を識別することができる場合において、当該情報は、死者に関する情報であると同時に、遺族に関する情報でもあります。)には、生存する個人に関する情報として、個人情報に当たることになります。
外国人に関する情報も、国籍等の区別なく、特定の個人を識別できる情報は、個人情報に当たります。
法人の代表者の情報については、法人の代表者の個人に関する情報であり、個人情報に当たります。
対象となる保有個人情報とは、行政機関の職員が職務上作成し又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして行政機関が保有しているものをいいます。
個人情報の保有に当たっては、利用目的を明確にしなければなりません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはなりません。
本人から直接書面で個人情報を取得するときは、原則として、あらかじめ利用目的を明示しなければなりません。
原則として、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために、保有している個人情報を利用・提供してはなりません。
利用目的の達成に必要な範囲内で、保有している個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければなりません。
保有している個人情報の漏えいなどの防止のために必要な措置を講じなければなりません。
業務に関して知り得た個人情報の内容を、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはなりません。
誰でも、行政機関に対して、その機関が保有している自分の個人情報について、開示を請求することができます。開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、行政機関に対して訂正を請求することができます。開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、行政機関に対して利用の停止等(以下「利用停止」といいます。)を請求することができます。
不開示等の決定に不服があるときは、開示決定等を行った行政機関に対して行政不服審査法による不服申立てを行うことができます。
不服申立てを受けた行政機関は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。同審査会では、第三者的な立場から、不服申立てについて、調査審議します。
なお、特許庁の保有する個人情報のうち「特許に関する書類等」について、特許法第186条第4項等により、開示、訂正及び利用停止を請求することはできません。
開示請求の手数料は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円です。訂正請求及び利用停止請求の手数料は無料です。
なお、特許庁の個人情報開示請求の手数料は現金若しくは納付書で納付してください(収入印紙・特許印紙での取扱いは行っておりません。ご注意ください。)。
また、納付書による納付を希望される方は、手続をされる前に特許庁総務部秘書課情報公開推進室へ問い合わせてください。
[更新日 2022年4月11日]