ホーム> 支援情報・活用事例> 海外商標出願のススメ ―効果的なブランディングのために―> 海外で同名・同ロゴ商標出願をされてしまった場合について
ここから本文です。
特許庁国際協力課
日本の地名、地域ブランド、有名商標と同名の商標が海外で出願・登録される事案があることを踏まえ、特許庁ではジェトロ等関係機関と連携し、商標出願調査のための「商標検索マニュアル」、法的対応策をまとめたリーフレット等や、早期の検討を可能とするための日本の地名等に関する商標登録出願調査結果を提供するとともに、現地法の専門家による個別相談を行っています。
下記の情報を事前の対策や事後の対応にご活用ください。
特許庁の委託事業により、以下ジェトロ事務所(外部サイトへリンク)及び日本台湾交流協会台北事務所(外部サイトへリンク)において、各国・地域における商標制度の照会対応や、手続きの相談対応を行っています。
[更新日 2025年10月21日]
|
お問い合わせ |
|
特許庁総務部国際協力課商標政策班 電話:03-3581-1101 内線2562 |