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インターネットが普及し情報がボーダレス化する昨今では、国内のみで事業展開している段階から、海外を意識したグローバルなブランディング戦略を検討することが大切です。次のいずれかに当てはまる方は、是非このページをご覧ください。海外において早めに商標出願をすることの重要性を説明しています。
ブランド名やそのロゴマークは、特許庁に対して商標出願をして登録されることで、商標権として保護されます。商標権は、国ごとの法律(商標法)に基づいて登録されますので、海外であなたのブランド名やそのロゴマークを守るためには、それぞれの国で商標権が登録される必要があります。これを属地主義(ぞくちしゅぎ)といいます。日本で商標権を保有していても、その効力は海外には及びません。そのため、日本で商標権をもっていても、そのブランド名やそのロゴマークを他の国でも使用し、第三者にその商標権を取られたくないのであれば、海外で商標出願をする必要があります。
別々の人が同じ商標を出願した場合、先に出願した人だけが商標権を得ることができます。この仕組みを先願主義(せんがんしゅぎ)といい、日本を含む多くの国が採用しています。日本で誰かが保有している商標権と同じブランド名やロゴマークだったとしても、原則としては、海外で先に出願した者が商標権を取得することができます。
自分が考え出したネーミングやデザインしたロゴマークだからといって、それだけを理由として、海外で先に商標出願した第三者に対抗できないことに留意してください。
まず国内のみでの事業展開を考えている段階では、あなたのブランドやロゴマークを守るため、日本の商標権をいち早く取得することだけで足りるのでしょうか?実は、そのように考えていると、次のような落とし穴に陥る場合があります。
あなたが日本で手掛けたブランドAを、後にX国で展開しようとしたら、既に他人がX国でブランドAの商標を登録していることに気づいた。あなたがその他人に対し、X国での商標権を譲るよう話しを持ち掛けたところ、高額で買い取るよう迫られた。
あなたが日本で手掛けたブランドBのロゴマークを、あなたの進出予定のないY国で他人が商標登録した。その他人はブランドBの商標を使って商品を製造・販売して、他国にも輸出するなど大流行させた。その商品の品質はあなたのものより劣るが、Y国のブランドBの方が世界的に有名になってしまった。
いかがでしょうか。これらのケースではX国やY国における他人の行為(商標登録)は合法であり、あなたがあとから相手の商標権を無くすなどの効果的な対処を取ることは困難です。海外の商標制度にも、登録された商標権を、異議申立や無効審判という方法で消す手段がありますが、想像以上の手間、費用、時間がかかる上、結果として権利を消すことができるかもわかりません。
昨今、日本で流行したブランドの情報は、インターネットを通じて瞬く間に全世界に発信されます。そのため、これまで以上に、あなたのブランドの情報を知った無関係の第三者により、同一のブランド名やロゴマークが海外で商標出願(同名・同ロゴ商標出願)されてしまう可能性は高まっています。そのため、国内で事業展開している段階から、海外で他人より先に商標出願してブランドを保護する必要性を検討しておくことが大切です。
例えば次のような国での商標出願を検討されることをお勧めします。
なお、日本を含め多くの国が採用している制度では、商標登録した後に一定期間使用しないと、その商標は取り消される可能性がありますので、その点もご留意いただき、ご検討ください。
中小企業の方には、外国出願の費用の半額補助や、外国での知財係争にかかる費用の2/3の補助が用意されています。
また、知財総合支援窓口では、海外展開に関する知的財産のリスクや活用方法等についてアドバイスを行います。ぜひこの機会を活用し、海外での商標保護も視野に入れたブランディングをご検討ください。
特許庁ではジェトロ等関係機関と連携し、あなたのブランドの情報を知った無関係の第三者により、同一のブランド名やロゴマークが海外で商標出願(同名・同ロゴ出願)された場合の対処について、様々な情報提供を行っています。必要に応じて専門家にも相談しながら、あなたが事業を行う上でどのような困ったことが生じるのかを見極め、当該国(地域)の法律に照らしてどのような対応が最適であるかをご検討ください。
[更新日 2025年4月11日]
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