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2015年1月15日に発効した「経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定」(日・豪経済連携協定)における産業財産権分野の概要をご説明します。
【日・オーストラリア経済連携協定における産業財産権分野の主な規定の概要】
(産業財産権分野の規定は第16章「知的財産」中に盛り込まれている。)
文字や図形といった平面的なもののみならず、立体的形状についても商標として登録することができる旨規定した。
輸入または輸出されようとしている商標権または著作権もしくは関連する権利を侵害する疑いのある物品について、職権により、税関当局が解放を国境で停止する手続を定める旨規定した。また、国境措置が行われた際、荷送人、荷受人、輸入者、輸出者の名称・住所を場合に応じて権利者に通報する旨規定した。
ISP が著作権を侵害するコンテンツを削除することを奨励するため、ISP の責任を制限する措置を設ける旨規定した。
協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
[更新日 2024年2月16日]
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