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日・オーストラリア経済連携協定における産業財産権分野の概要

2015年1月15日に発効した「経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定」(日・豪経済連携協定)における産業財産権分野の概要をご説明します。

【日・オーストラリア経済連携協定における産業財産権分野の主な規定の概要】

(産業財産権分野の規定は第16章「知的財産」中に盛り込まれている。)

1. 手続事項の簡素化・透明化(第16.6条)

  • (1)特許出願及び付与、意匠登録、商標出願及び登録、植物新品種の出願及び登録に関する情報を公開すること。
  • (2)国境措置として取締当局による知的財産侵害物品の差止めの申立てに関する情報を公開すること。
  • (3)その他の知的財産保護制度に関する情報を公開すること。

2. 知的財産の保護強化

(1)立体商標の保護(第16.9条)

文字や図形といった平面的なもののみならず、立体的形状についても商標として登録することができる旨規定した。

3. エンフォースメントの強化

(1)国境措置の強化(第16.18条)

輸入または輸出されようとしている商標権または著作権もしくは関連する権利を侵害する疑いのある物品について、職権により、税関当局が解放を国境で停止する手続を定める旨規定した。また、国境措置が行われた際、荷送人、荷受人、輸入者、輸出者の名称・住所を場合に応じて権利者に通報する旨規定した。

(2)インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)(第16.16条)

ISP が著作権を侵害するコンテンツを削除することを奨励するため、ISP の責任を制限する措置を設ける旨規定した。

協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

関連情報

[更新日 2024年2月16日]

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特許庁総務部国際政策課経済連携班

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