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日・バングラデシュ経済連携協定における産業財産権分野の概要

2026年2月6日に署名した「日・バングラデシュ経済連携協定」における産業財産権分野の概要をご説明します。

【日・バングラデシュ経済連携協定における産業財産権分野の主な規定の概要】

(産業財産権分野の規定は第12章「知的財産」中に盛り込まれている。)

1. 手続の簡素化・透明化

(1)国際協定(第12.4条)

次の国際協定に加入することを規定した。(※ただし、バングラデシュには本規定履行までの猶予期間が認められている。)

  • 国際的に一括して特許出願を可能とする「特許協力条約」
  • 国際的に一括して商標登録出願を可能とする「標章の国際登録に関するマドリッド協定」

(2)審査基準の公開(第12.6条)

審査基準の公開について、作成後に公開するよう努力することを規定した。

(3)特許の出願公開(第12.38条)

特許出願について、その出願日又は優先権が主張される場合には最先の優先日から18か月を経過した後、速やかに公開するよう努力することを規定した。

2. 知的財産の保護強化

(1)商標権保護の強化(第12.18条、第12.21条)

周知商標であると決定するための条件として、自国又は他国で商標として登録されていること等を要求してはならないことを規定した(第12.18条)。
また、悪意で行われた商標出願を拒絶するよう努力することを規定した(第12.21条)。

(2)意匠の新規性喪失の例外規定(第12.31条)

意匠に新規性又は独創性があるかどうかを判断するにあたり、創作物の公衆への開示のうち一定のものを考慮に入れない猶予期間の重要性を認識することを規定した。

(3)特許の保護対象(第12.33条)

医薬・農薬を含むすべての技術分野を特許の保護対象とすることを規定した。

3. エンフォースメントの強化

(1)司法当局による侵害物品の廃棄命令権限(第12.52条)

民事上の司法手続において司法当局が、意匠権、商標権並びに著作権及び関連する権利を侵害する物品に対して、廃棄命令権限を有することを規定した。(※ただし、バングラデシュには本規定履行までの猶予期間が認められている。)

(2)国境措置における侵害物品の廃棄命令権限(第12.61条)と職権による差止め手続の確保(第12.57条)

商標権及び著作権を侵害する物品に対して、権限のある当局が廃棄命令権限を有すること(第12.61条)、及び輸入又は輸出される侵害物品に関する職権差止権限を税関当局に付与すること(第12.57条)について規定した。

(3)侵害物品の輸入に対する刑事罰(第12.63条)

故意による商標権又は著作権を侵害する物品の商業的規模の輸入を、刑事上の手続及び刑罰の対象とすることを規定した。(※ただし、バングラデシュには本規定履行までの猶予期間が認められている。)

協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(PDF、外部サイトへリンク)

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[更新日 2026年2月9日]

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