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日EU経済連携協定における産業財産権分野の概要

2019年2月1日に発効した「経済上の連携に関する日本国と欧州連合の間の協定」(日EU経済連携協定)における産業財産権分野の概要をご説明します。

【日EU経済連携協定における産業財産権分野の主な規定の概要】

(産業財産権分野の規定は第14章「知的財産」中に盛り込まれている。)

1. 手続の簡素化・透明化

(1)国際協定(商標権の取得の円滑化)(第14.3条)

国際的な商標の一括出願を規定した標章の国際登録を定めるマドリッド協定議定書を締結することを規定するとともに、商標出願手続の国際的な制度調和と簡略化を図るためのシンガポール商標法条約の締結に向けた合理的な努力を払うことを規定した。

2. 知的財産の保護強化

(1)医薬品の知的財産保護を強化する制度の導入(第14.35条、第14.37条)

特許期間延長制度(販売承認の手続の結果による有効な特許期間の短縮について特許権者に補償するために特許期間の延長を認める制度,第14.35条),新薬のデータ保護期間を6年以上とすることの義務化(第14.37条)を定めることを規定した。

(2)未登録の商品形態の保護(第14.32条)

商品の形態の模倣行為(デッドコピー)に対して法的救済手段を設けることを規定した。

3. エンフォースメント強化

(1)民事上の救済の拡充(第14.42条、第14.44条、第14.46条、第14.47条)

知的財産権全般についての民事上の救済を規定。具体的には、侵害者利益を考慮した損害賠償額の算出(第14.47条)、証拠を保全するための措置(第14.42条)、暫定措置及び予防措置(第14.44条)、差止命令(第14.46条)等について規定した。

(2)国境措置の強化(第14.51条)

知的財産権全般についての国境措置を規定。具体的には、輸入又は輸出される物品に関する職権差止権限を税関当局に付与することや、侵害品の破棄命令権限を当局に付与すること等について規定した。

協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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[更新日 2024年2月16日]

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