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2006年7月13日に発効した「経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定」(日・マレーシア経済連携協定(EPA))における産業財産権分野の概要をご説明します。
【日マレーシアEPAにおける産業財産権分野の主な規定の概要】
(産業財産権分野の規定は第9章「知的財産」中に盛り込まれている。)
(※条番号は協定全体で通し番号となっている。)
特許出願、商標出願に対し、マレーシアが未加入(日本は加入済)であるストラスブール協定、ニース協定に基づく分類を付与することを両国で義務化した。
マレーシアは、特許出願を登録時まで非公開とする制度を有しているところ、特許出願日から18月後の出願公開を制度化する規定を設けた。
自身の特許出願の審査を通常の出願よりも優先して受けることの合理的理由(権利侵害等)がある場合には、その旨の請求を出願人が行うことができる仕組みを導入した。
また、一方国に出願している特許出願を他方国に出願している場合に、他方国において通常の出願よりも優先して審査を受けることができる仕組みを導入した。
マレーシアでは、意匠の新規性阻却事由が「マレーシアで公衆に公開済であるもの」となっていたところ、上記事由に「インターネットを通じて公開されたもの」を追加した。併せて、「上記公開対象地域を外国にまで拡大するよう努めること」の義務を規定として設けた。
一方国内で周知の商標について、他方国において不正目的で出願された場合、当該出願を拒絶または取消すことを規定した。
権利侵害物品の荷受人・輸入者の名称・住所を権利者に通報することは、TRIPS協定第 57条において任意規定とされているが、これを両国で義務化した。
侵害物品の積み戻しを禁止することについては、TRIPS協定第 59条において、商標のみが対象となっていたが、この対象に著作権も含めた。
協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
[更新日 2024年2月16日]
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