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日・モンゴル経済連携協定における産業財産権分野の概要

2016年6月7日に発効した「経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定」(日・モンゴル経済連携協定)における産業財産権分野の概要をご説明します。

【日・モンゴル経済連携協定における産業財産権分野の主な規定の概要】

(産業財産権分野の規定は第12章「知的財産」中に盛り込まれている。)

1. 手続事項の簡素化・透明化(第12.4条、第12.5条)

  • (1)特許、実用新案、意匠、商標の出願手続きにおいて署名の真正証明等を求めない旨規定。
  • (2)特許出願及び付与、意匠登録、商標出願及び登録に関する情報を公開する旨規定。
  • (3)その他の知的財産保護制度に関する情報を公開する旨規定。

2. 知的財産の保護強化

(1)特許の分割出願制度(第12.7条)

特許出願人が、自己の発意により、二以上の発明を含む特許出願を一定の数の特許出願に分割することができる旨規定。

(2)部分意匠の保護可能性(第12.8条)

締約国は、物品の全体及び適当なときは部分について、意匠の十分かつ効果的な保護を与える旨規定。

(3)外国周知商標の保護(第12.9条)

いずれかの締約国で周知の商標について、他方国において不正目的で出願される等した場合、当該出願を拒絶又は取消すことを規定。

3. エンフォースメントの強化

(1)国境措置の強化(第12.14条)

輸入貨物に関し、商標権または著作権及び関連する権利を侵害する疑いのある物品について、職権により、税関当局が解放を国境で停止する手続を定める旨規定。また、停止に関する通知と、侵害の疑いのある物品に係る利用可能な全ての情報が輸入者及び権利者に提供される旨規定。

協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

関連情報

[更新日 2024年2月16日]

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