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日・ペルー経済連携協定における産業財産権分野の概要

2011年5月31日に署名された「経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定」(日・ペルー経済連携協定)における産業財産権分野の概要をご説明します。

【日・ペルー経済連携協定における産業財産権分野の主な規定の概要】

(産業財産権分野の規定は第11章「知的財産権」中に盛り込まれている。)

(※条番号は協定全体で通し番号となっている。)

1.手続事項の簡素化・調和

(1)国際分類の使用義務(第170条第2項)

特許出願、商標出願に対し、ペルーが未加入(日本は加入済)であるストラスブール協定、ニース協定に基づく分類を付与することを両国で義務化する旨規定。

2.TRIPS協定の保護水準を上回る知的財産権保護の強化

(1)特許審査におけるコンピュータ・プログラムを含む発明の特許保護可能性(第174条)

特許出願に係る発明がコンピュータ・プログラムに関連するという理由のみによって、当該特許出願を拒絶することを禁止する旨規定。ただし、コンピュータ・プログラム自体については、特許の対象から除外することを妨げるものではない。

(2)部分意匠の保護可能性(第175条)

意匠登録出願人の求めがあったときには、審査における登録性について、物品の全体の意匠ではなく、部分の意匠に基づいて判断しうることを確保する旨規定。

3.エンフォースメントの強化

(1)国境措置の強化(第182条)

輸入または輸出されようとしている不正商標商品または著作権侵害物品について、権利者の申立てにより、または職権により、税関当局が解放を国境で停止する手続を定める旨規定(第182条第1項)。また、国境措置が行われた際、荷送人、荷受人、輸入者、輸出者の名称・住所を場合に応じて権利者に通報する旨規定(第182条第2項)。

(2)インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)(第185条)

ISPが著作権及び関連する権利を侵害するコンテンツを削除することを奨励するため、ISPの責任を制限する法的枠組みを設ける旨規定(第185条第1項)。また、著作権・関連する権利の権利者が、正当な理由がある場合に、ISPから、侵害を行った疑義のある者を特定する情報を迅速に入手することができるようにする手続を、締約国が設けることを義務化する旨規定(第185条第2項)。

協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

関連情報

外国産業財産権制度情報(特許庁ホームページ)

[更新日 2024年2月16日]

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