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日・フィリピン経済連携協定における産業財産権分野の概要

2006年9月9日に署名された「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(日・フィリピン経済連携協定(EPA))における産業財産権分野の概要をご説明します。

【日フィリピンEPAにおける産業財産権分野の主な規定の概要】

(産業財産権分野の規定は第10章「知的財産」中に盛り込まれている。)

I.手続きの簡素化・透明化

(※条番号は協定全体で通し番号となっている。)

(1)公証義務の原則禁止(第120条第2項)

産業財産権の出願その他の行政手続について、当局に提出される書類上の署名その他の提出者を特定する方法についての公証義務を原則として禁止。

(2)優先権証明書の翻訳文証明手続の簡略化(第120条第4項)

優先権証明書の翻訳文の正確性について認証要件を課す場合、認証に代えて、翻訳者による翻訳が誠実かつ正確に行われた旨の書面を提出することにより行うことができる旨を規定。

(3)国際分類の付与(第120条第5項)

フィリピンは特許分類に関するストラスブール協定、および商標分類に関するニース協定ともに未加盟であるところ、これら国際分類に従った分類の付与を可能な範囲で両国の義務とした。

(4)知的財産保護関連情報の入手容易化(第121条)

産業財産権の登録情報及びこれらに関し知財庁が保有する一件書類、並びに知的財産保護制度に関する情報(エンフォースメントに関する自国の活動についての情報を含む)を公衆が容易に利用できるようにするため、適切な措置をとることを規定。

II.権利付与の迅速化

(1)特許早期審査請求の提出可能化(第123条)

特許の出願人が当局に対しその出願を早期に審査すべき旨の申請を提出できることを規定。

III.エンフォースメントの強化

(1)税関差止め対象権利の拡大(第129条第1項)

税関における侵害品の差止め対象をTRIPSレベルの商標、著作権等から、特許権、実用新案権、意匠権にも拡大。

(2)刑事罰対象権利の拡大(第129条第3項)

刑事上の手続と罰則について対象となる権利をTRIPSレベルの商標、著作権等から知財全体に拡大。

協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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[更新日 2024年2月16日]

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