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2020年11月15日に署名し、2022年1月1日に発効した「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」(※)における産業財産権分野の概要をご説明します。
【地域的な包括的経済連携(RCEP)協定における産業財産権分野の主な規定の概要】
(産業財産権分野の規定は第11章「知的財産」中に盛り込まれている。)
各締約国は次の国際協定を批准し、又はこれに加入することを規定した。
(※ただし、ミャンマーには本規定履行までの猶予期間が認められている。)
各締約国が次のものを提供することを規定した(第11.22条)。
(※ただし、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムには本規定履行までの猶予期間が認められている。)
また、商標の一出願多区分制度を導入することを規定した(第11.28条)。
特許出願について、その出願日又は優先権が主張される場合には最先の優先日から18か月を経過した後、速やかに公開することを規定した。(※ただし、タイには本規定履行までの猶予期間が認められている。)
悪意で行われた商標出願を拒絶・取消する権限について規定した(第11.27条)。(例えば、他の締約国において、日本企業が保有する周知商標と同一又は類似の商標についての出願が悪意で行われた場合には、当局が当該出願を拒絶する又は登録を取り消す権限を有することとなる。)
また、周知商標であると決定するための条件として、自国又は他国で商標として登録されていること等を要求してはならないことを規定した(第11.26条)。
商標について、音商標が保護の対象となることを規定した(第11.19条)。(※ただし、カンボジア、ラオス、ミャンマー、フィリピン、ベトナムには本規定履行までの猶予期間が認められている。)
また、意匠について、各締約国が次のいずれかのものが意匠としての保護の対象となることを確認することを規定した(第11.49条)。
各締約国が、インターネットにおいて公衆に利用可能とされた情報が特許における先行技術、及び意匠における先行意匠の一部を構成し得ることを認識することを規定した。
民事上の司法手続において司法当局が、知的財産権の侵害行為から生じた損害賠償の額を決定するに当たり、権利者が提示する合理的な価値の評価を考慮し、侵害者に対し損害賠償を支払うよう命じる権限を有することを規定した。
著作権侵害物品及び不正商標商品に対して、権限のある当局が廃棄命令権限を有すること(第11.72条)、及び職権で輸入を差し止めることができる手続を採用又は維持すること(第11.69条)について規定した。
協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(PDF:外部サイトへリンク)
[更新日 2024年2月16日]
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