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日・スイス経済連携協定における産業財産権分野の概要

2009年2月19日に署名された「日本国とスイス連邦との間の経済連携協定」(日・スイス経済連携協定)における産業財産権分野の概要をご説明します。

【日・スイス経済連携協定における産業財産権分野の主な規定の概要】

(産業財産権分野の規定は第11章「知的財産」中に盛り込まれている。)

(※条番号は協定全体で通し番号となっている。)

1.手続の透明化(第112条)

  • (1)特許出願及び付与、実用新案及び意匠登録、商標出願及び登録、集積回路の配置に関する登録、植物新品種の出願及び登録に関する情報を公開すること。
  • (2)国境措置として取締当局による知的財産侵害物品の差止めの申立てに関する情報を公開すること。
  • (3)その他の知的財産保護制度に関する情報を公開すること。

2.知的財産権保護の強化

  • (1)知的財産権保護の対象が特許権、実用新案権、意匠権だけでなく、植物新品種の保護(第118条)及び不正競争の防止(120条)にまで及んだ包括的な保護を規定。
  • (2)地理的表示(GI)(119条)につき、TRIPS協定で規定されている範囲の保護に加え、関連する表示(サービスにかかる表示、国名、州名、紋章、国旗等)について我が国の現行法令の範囲内で可能な限り保護する規定を設けている。また、両国でそれぞれ保護されている地理的表示を参考として、章末に付属書の形で表示している。

3.エンフォースメントの強化

(1)国境措置の強化(123条)

侵害品の差止め対象をTRIPSレベルの商標権、著作権等の侵害輸入品から、特許権、実用新案権、意匠権にも拡大、加えてこれらの権利の侵害輸出品にも拡大した。

(2)刑事手続・罰則対象権利の拡大(125条)

刑事上の手続きと罰則について対象となる権利をTRIPSレベルの商標権および著作権等から、知的財産全体(特許権、実用新案権、意匠権、集積回路配置利用権、及び植物新品種に関する権利)、営業秘密の不正開示及び不正競争行為に拡大。また、対象となる行為として、輸出入し、又は通過させる行為を規定。さらに、刑事罰の法人重課や、組織的犯罪集団による特許権、商標権、著作権等の侵害に対する司法当局の収益及び財産を没収する権限についても規定。

4.その他の規定

インターネット上の知的財産権の保護を促進するために、インターネット・サービス・プロバイダが、過度の責任を負うことなく、ウェブサイト上に掲載された侵害要素を削除や、侵害要素の発信者の身元を権利者に開示するための要件について規定(126条)。

協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

関連情報

外国産業財産権制度情報(特許庁ホームページ)

[更新日 2024年2月16日]

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