ホーム> お知らせ> 国際的な取組> 欧州特許庁(EPO)> ソフトウエア関連発明に関する比較研究について
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近年、第4次産業革命を推進するべく、IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)及び3Dプリンティングといった技術の研究開発が活発に行われています。これらの技術の中核を成す発明はソフトウエア関連発明であることから、各特許庁のソフトウエア関連発明に対する現在の審査実務を出願人に示すことが重要となっています。
このような状況に鑑みて、ソフトウエア関連発明に特有の審査実務に関する類似点と相違点を明示するべく、欧州特許庁と日本国特許庁はソフトウエア関連発明に関して比較研究を行い、2019年3月に報告書を公表しました。
そして今般、AI関連発明を含むソフトウエア関連発明に対する両特許庁の最新の審査実務を示すべく、新たに記載要件・進歩性に関する6つの事例を追加して比較研究を行い、報告書をアップデートしました。
以下に本比較研究の報告書を公表します。
なお、本比較研究はソフトウエア関連発明に特有の審査実務に焦点を絞っている点にご留意ください。また、本比較研究の結果は、両特許庁に対して法的拘束力を与えるものではありません。
今般のアップデートによる主な変更点は以下のとおりです。
2019年に公表した報告書にはなかった「開示の十分性/実施可能要件」(II,D及びIII,D)の項目を新たに追加しました。また、新たに追加された事例の比較を通じて、「開示の十分性/実施可能要件」について以下の点が確認されました。
AI関連発明を中心に「進歩性」(III,C)に関する事例を拡充しました。また、拡充された事例の比較を通じて、AI関連発明の「進歩性」について以下の点が確認されました。
[更新日 2022年2月4日]
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