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このページでは、令和3年商標法/意匠法改正(海外からの模倣品流入への規制強化の部分)に関する情報をお伝えします。
令和4年10月1日より、模倣品の水際取締りが強化されました。
令和3年5月に改正された商標法及び意匠法において、海外の事業者が模倣品を郵送等により日本国内に持ち込む行為について、権利侵害行為となることが明確化されました。これを踏まえて、令和4年3月に関税法が改正され、海外の事業者が郵送等により日本国内に持ち込む模倣品が、「輸入してはならない貨物」として、税関の取締りの対象となりました。これらの改正法は、令和4年10月1日に施行されています。
これにより、個人で使用する場合であっても、海外の通販サイトで商品を購入した場合など、海外の事業者から送付される物品が模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)である場合、税関による没収の対象となります。海外の通販サイトなどで商品を購入する場合に限らず、国内の通販サイトで購入した商品であっても、海外から直接送付される場合もあるため、ご注意ください。
本規制強化にかかる財務省・税関特設サイト(外部サイトへリンク)
商標法及び意匠法の改正については、以下のコンテンツで解説しています。
特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)
令和3年法律改正(令和3年法律第42号)解説書(PDF:240KB)
改正の必要性、概要・条文について解説したものです。
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「令和3年度特許法等改正説明会」(外部サイトへリンク)
令和3年度特許法等改正説明会 > 令和3年特許法等の一部を改正する法律 説明会(2)(7分4秒)
講義形式(音声解説有)
IP・ePlat
令和3年度特許法等改正説明会テキスト(PDF:2,263KB)
令和3年特許法等の一部を改正する法律説明会(2)(P9:海外からの模倣品流入への規制強化)
[更新日 2023年4月13日]
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