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マレーシア特許制度における修正実体審査(MSE)手続の簡素化について

日本・マレーシア両特許庁長官の間の覚書により、マレーシア修正実体審査制度を利用する際に提出が求められる特許公報の翻訳に対する「認証」の必要がなくなりました。

修正実体審査とは

修正実体審査(MSE=Modified Substantive Examination)とは、諸外国で導入されている制度であり、他国特許庁の審査結果に基づいて特許付与の実体的審査を行う制度です。

※(参考)

従来、マレーシアMSE制度における「所定国」(その国の審査結果を提出することによりマレーシアにおいて修正実体審査を請求できる国)はオーストラリア、英国、及び米国(並びに欧州特許条約(EPC))に限られていたところ、我が国からの働きかけにより、2002年7月、マレーシア特許法施行規則が改正され、非英語圏としては初めてとなる我が国の所定国化が実現した。

簡素化された点

マレーシアにおいてMSEを請求する際に提出が求められる特許公報が、英語以外の言語で記載されている場合には、英語による「認証された」翻訳を提出する必要がありましたが(マレーシア特許法施行規則27A)、今回の覚書により、認証を行うことなく、特許公報の翻訳に、翻訳者及び出願人による宣言書を添付することで手続を行うことが可能となりました。
なお、提出する日本語の特許公報には日本国特許庁による認証が必要です。

提出すべき書類

日本国特許庁の審査結果に基づきマレーシアにおいてMSEを請求する場合には、MSEに係る請求書と共に下記まる1まる3を提出のこと。

提出書類


提出書類

備考

まる1

日本国特許庁が認証した特許公報

特許公報に特許庁長官による認証を施したもの。

出願書類等の証明に関する問い合わせ先:

特許庁 出願支援課 特許行政サービス室 証明担当

  • 電話: 03-3581-1101(代表) 内線2754
  • FAX: 03-3501-6010

まる2

まる1の英訳

書誌事項、発明の名称、特許請求の範囲、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明(もしあれば)を含む特許公報の英訳。

まる3

翻訳者による宣言書、及び出願人による宣言書

翻訳者及び出願人による宣言書。ただし、翻訳者の署名については公証人による認証が必要。

宣言書サンプル(PDF:16KB)

本件に関する問い合わせ先

マレーシア知的財産公社(Intellectual Property Corporation of Malaysia:MyIPO)

問い合わせ先の情報(MyIPOのページへ)(外部サイトへリンク)

ヘルプデスク(MyIPOのページへ)(外部サイトへリンク)

上記の制度を利用される際には、現地代理人等への相談もご検討ください。

覚書

[更新日 2022年9月20日]

お問い合わせ

特許庁総務部国際協力課地域協力第一班

電話:03-3581-1101(内線2571)

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