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トライウェイ試行について

日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州特許庁の三極特許庁は、サーチ結果を情報共有するプロジェクト「トライウェイ(Triway)」の試行プログラムを、平成20年7月28日から開始いたします。

トライウェイ試行の目的

トライウェイは、第一庁のサーチ結果を、第二庁、第三庁が利用することで、各庁の重複作業を排除することができる一方、出願人にとっては、ほぼ同時期に三庁のサーチ結果(・審査結果)を入手することができるため、これを踏まえて各庁への対応(補正等)を可能とする枠組みです。今回の試行は、このような枠組みの有効性を検証するために行われます。

トライウェイのイメージ

トライウェイ試行の概要

(1)対象案件

今回の試行では、米国特許商標庁を第一庁出願とし、後にパリルートで欧州特許庁、及び日本国特許庁に出願される案件であって、各庁の特許請求の範囲の記載が十分に対応しており、出願人が本試行への参加を希望した案件が対象となります。試行における案件数は最大100件とし、特定の技術分野に集中しないよう、各技術分野の件数を、10件~15件程度とします。

(2)試行の流れ

  • 1)出願人は、第一庁である米国特許商標庁へ出願するとともに、試行参加の申請を行います。その後4月以内に優先権を主張して欧州特許庁、日本国特許庁へ出願します。
  • 2)米国特許商標庁は、出願から6月までにサーチレポート(PCT/ISA/210形式)を作成し、出願人に提供します。
  • 3)出願人は、欧州特許庁(第二庁)においてトライウェイ参加の申請をするとともに米国特許商標庁のサーチレポートの写しを欧州特許庁に提出します。
  • 4)その後、欧州特許庁がサーチレポート(EESR)を作成し、出願人に提供します。
  • 5)出願人は、米国特許商標庁に対し該サーチレポート(EESR)の写しを提出します。なお、IDSとしてEESRで引用された文献リストも提出します。
  • 6)出願人は、日本国特許庁(第三庁)に対し早期審査を請求します。その際、早期審査の事情説明書に当該出願がトライウェイ案件である旨の表記をするとともに米国特許商標庁と欧州特許庁のサーチレポートの写しを添付します。さらに、当該出願に係る発明と各々のサーチレポートで引用された先行技術との対比説明を行います。
  • 7)日本国特許庁の審査官は、米国特許商標庁、欧州特許庁のサーチ結果を参酌しつつ、通常の早期審査(外国関連出願)として審査を行います。
  • 8)出願人は、日本国特許庁の審査結果(拒絶理由通知書等)の写しを欧州特許庁と米国特許商標庁に提出します。なお、米国特許商標庁には、審査結果の翻訳文及び翻訳が正しい旨のステートメント、並びに、IDSとして拒絶理由通知等で引用された文献リストを提出します。
  • 9)米国特許商標庁においては、三庁のサーチ(・審査結果)を踏まえ、優先的に審査着手がなされます。

(3)試行の終了

対象案件が100件選定された時点、又は、試行期間(開始から1年間)のいずれか早い時点で、トライウェイ試行への参加受付を終了します。※参加受付は終了しました。

日本国特許庁への手続き

上記(2)-6)のとおり、日本国特許庁に対しては、「早期審査・早期審理ガイドライン」に基づき、早期審査に関する事情説明書を提出して、早期審査を申請する必要があります。

早期審査に関する事情説明書には、「事情」として米国特許商標庁及び欧州特許庁へ出願を行ったこと、及び、それらの出願の出願番号や公報番号を記載してください(上記ガイドラインの18ページ等参照)。更に、本願がトライウェイ試行プログラムの対象案件である旨記載してください。

また、米国特許商標庁及び欧州特許庁のサーチレポートの写しを添付するとともに、そのサーチレポートで引用された全ての先行技術文献を記載した上で、本願の特許請求の範囲に記載された発明とそれら先行技術文献に開示された内容との対比説明を記載してください(上記ガイドラインの18~22ページ等参照)。

なお、迅速な審査着手を可能とするために、早期審査に関する事情説明書は、オンラインで提出していただきますようお願いいたします。

早期審査に関する事情説明書の具体的な記入例については、こちらをご参照ください。(PDF:113KB)

[更新日 2009年7月30日]

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