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シンガポール特許法改正に伴う外国ルート(修正実体審査)の廃止について

令和元年5月
特許庁

シンガポール知的財産権庁(Intellectual Property Office of Singapore: IPOS)は、2017年10月30日付けで特許法を改正し、2020年1月1日以降の出願では、同国における特許審査の外国ルート(Foreign route)(いわゆる修正実体審査)を利用できなくなります(シンガポール特許法29条(11A)、及び、シンガポール特許規則43条(4))。

2020年1月1日以降の出願においても、国内ルート(Local route)および混合ルート(Mixed route)は引き続き利用できます。

なお、シンガポールにおける早期権利化のための取組としては、引き続き国内ルートあるいは混合ルートによる特許審査ハイウェイが利用可能です。詳細については以下のページをご覧ください。

(参考1)シンガポールにおける特許審査の3種類のルート

シンガポールにおける特許審査には3つの種類が存在する。

  • (1)国内ルート(Local route)
    IPOSへの出願について、IPOSが調査および実体審査を実施(シンガポール特許法29条(1)(a)、同条(1)(b))。
  • (2)混合ルート(Mixed route)
    IPOSが定めた他国の特許庁(所定特許庁)への対応する出願、国際出願、あるいは関連国内段階出願の調査結果を利用し、IPOSが実体審査を実施(シンガポール特許法29条(1)(c))。
  • (3)外国ルート(Foreign route)
    IPOSが定めた他国の特許庁(所定特許庁)への対応する出願、国際出願、あるいは関連国内段階出願の調査結果および審査結果を利用し、IPOSが新規性、進歩性等の一部の要件についての審査を省略した補充審査(supplementary examination)を実施(シンガポール特許法29条(1)(d))。

[更新日 2024年2月16日]

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