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令和元年5月
特許庁
シンガポール知的財産権庁(Intellectual Property Office of Singapore: IPOS)は、2017年10月30日付けで特許法を改正し、2020年1月1日以降の出願では、同国における特許審査の外国ルート(Foreign route)(いわゆる修正実体審査)を利用できなくなります(シンガポール特許法29条(11A)、及び、シンガポール特許規則43条(4))。
2020年1月1日以降の出願においても、国内ルート(Local route)および混合ルート(Mixed route)は引き続き利用できます。
なお、シンガポールにおける早期権利化のための取組としては、引き続き国内ルートあるいは混合ルートによる特許審査ハイウェイが利用可能です。詳細については以下のページをご覧ください。
シンガポールにおける特許審査には3つの種類が存在する。
[更新日 2024年2月16日]
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