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平成26年12月3日から5日にかけて、東京で開催された、日米欧中韓による商標担当五庁(TM5)による会合(第3回TM5年次会合)において、有名な地名やブランドなどの商標が海外において無関係な第三者により無断で商標出願・登録される、いわゆる「悪意の商標出願」に対応するための各国の制度・運用に関する報告書が取りまとめられました。
同報告書は、特許庁が主導して、日米欧中韓の各庁が共同で作成し、とりまとめたものです。各庁が、同報告書を共有することで、互いの悪意の商標出願に対する制度・運用の理解を深め、自らの制度・運用をより良いものとするよう活用されることが期待されます。
また、同報告書を公表し、企業・弁理士等の商標制度ユーザーに情報を提供することで、ユーザーが悪意の商標出願に対する各国の制度・運用への理解を深め、対応の便に資することが期待されます。
報告書には3つの章があります。第1章は、各庁の悪意の商標出願に関する制度及び運用の概要です。この第1章は各庁によって作成・提出されたものです。
第2章及び第3章は、各庁で合意した質問票に沿って、各庁の制度・運用を比較し要約したものであり、第3章は、第2章の内容を比較表の形式でまとめたものです。
また、付録として、質問票、各庁からの質問票に対する回答、第2回悪意の商標出願セミナーのプレゼンテーション資料を添付しています。
悪意の商標出願に対応するための各庁の制度・運用を比較しますと、各庁における制度・運用の違いが明らかになります。
例えば、商標出願に悪意があるかが判断される段階は庁によって異なっています。日本や韓国では、審査官が職権で審査する段階から悪意が判断され、かつ、登録後に異議申立てや無効審判の請求があった場合にも悪意を判断しますが、中国や米国では、職権審査では判断せず、拒絶の理由が見当たらない旨の審査の暫定結果を公告した後に、第三者から異議申立てがあった場合又は登録後に無効審判の請求があった場合に悪意の判断がされます。また、欧州では、商標登録後に無効審判の請求があった場合にのみ悪意の判断がなされます。
また、例えば、国内では商標登録もされておらず周知でもないが、海外の周知な商標を保護するための具体的な規定があるかどうかについても各庁によって異なっています。日本や韓国ではそのような規定がありますが、中国、米国、欧州にはそのような規定はありません。
このように、悪意の商標出願に対応するための制度・運用は、各庁によって異なりますので、各庁の制度・運用を理解して対応を考えることが重要です。
報告書全体版一括ダウンロード 原文(英語)(PDF:11.8MB)
(※ファイルサイズが非常に大きいので御注意ください。)
[更新日 2015年6月19日]
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